☆再就職援助計画を作成し、求職活動等のための休暇付与、職場体験講習を実施し受講者を雇入れたとき。
◎受給できる事業主 | ||
(1)雇用保険の適用事業の事業主 (2)次のいずれかに該当する事業主。 @再就職援助計画を作成し、公共職業安定所所長の認定を受けた事業主(認定事業主) A求職活動支援書を作成し、労働局長に提出した事業主(提出事業主) (3)再就職援助計画または求職活動支援基本計画書について、労働組合等からその内容について同意を得たこと。 (4)再就職援助計画の対象となる被保険者または求職活動支援書等の対象となる被保険者に対し、求職活動等のための休暇を与えること(休暇付与)。 (5)計画対象被保険者または支援書等対象被保険者に対し、次の@およびAに掲げる事業を行なうこと(職業体験講習受講)。 @実践的な技能およびこれに関する知識を習得させるために当該事業所の職務を体験させる講習。 A職場体験講習を実施する事業主を開拓する事業。 (6)計画対象者で職場体験講習の受講者をその離職日の翌日から起算して1ヶ月以内に雇い入れること。 (7)計画対象被保険者または支援書等対象被保険者に対し、(4)の休暇および(5)の職場体験講習を受講させる日について、通常支払われる賃金の額以上の額を支払うこと。 (8)(4)の休暇および(5)の職場体験講習を付与される計画対象被保険者または支援書等対象保険者に係る休暇の付与の状況および賃金の支払いの状況等を明らかにする書類を整備していること。 (9)職場体験講習を実施する事業主は、体験講習受講者の雇入れ日前6ヵ月間に事業主都合により離職させていないこと。 |
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◎受給できる額 | ||
[T]休暇付与の場合・・求職活動等のための休暇1日あたり4000円 [U]職場体験講習受講の場合・・・職場体験講習1日あたり4000円 [V]体験講習受講者雇入れの場合・・・雇入れ1人あたり5万円 |
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◎受給のための手続き | ||
いつ |
計画 |
休暇付与、職場体験講習受講のひまでに |
支給申請 |
対象被保険者が離職した日の翌日から起算して2ヵ月以内 対象労働者の雇入れの日の翌日から6ヵ月後、2ヵ月以内 |
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どこに |
ハローワーク |
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なにを |
計画 |
再就職援助計画、添付書類 |
支給申請 |
支給申請書、添付書類 |