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中小企業基盤人材確保助成金

 

☆事業活動の縮小に伴い、雇用調整を行なったとき。

 

◎受給できる事業主
(1)雇用保険の適用事業の事業主
(2)中小企業事業主。
(3)
景気の変動などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主。
(4)休業の場合は、全1日にわたるものか、当該事業所の対象被保険者全員が1時間以上休業すること。
(5)教育訓練は、通常行なわれるものでなく、教育訓練実施計画により実施するものであること。
※従業員毎に短時間休業を行なった場合も対象となります。
(6)出向の場合は、出向期間が3ヶ月以上1年以内のもの。また、出向元と出向先で資本的・経済的・組織的関連性のないこと。
(7)労使間の協定による休業、教育訓練または出向であること。   

 

※景気の変動などに伴う経済上の理由とは
景気の変動及び産業構造の変化並びに地域経済の衰退、競業する製品・サービス(輸入を含む)の出現、消費者物価、外貨為替その他の価格の変動等の経済事情の変化をさしますので、以下に掲げる理由等による事業活動の停止又は縮小は本助成金の支給対象とはなりません。

 

(イ)例年繰り返される季節的変動によるもの
(ロ)事故又は災害により施設又は設備が被害を受けたことによるもの
(ハ)法令違反若しくは不法行為又はそれらの疑いによる行政処分又は司法処分によって事業活動の全部又は一部の停止を命じられたことによるもの(事業主が自主的に行うものを含む。)

 

※事業活動の縮小とは
本助成金の支給を受ける前提となる「事業活動の縮小」とは、以下の要件を満たしている必要があります。

 

(イ)売上高又は生産量等の事業活動を示す指標の最近3か月の月平均値がその直前3か月又は前年同期と比較して減少していること。
(ロ)前期決算等の経常利益が赤字であること。(ただひ、イにおいて、売上高又は生産量が5%以上減少している場合は除かれます。
  
◎受給できる額
[T]休業等(休業・教育訓練)・・厚生労働大臣が定める方法により算定した額(1人1日)×4/5
教育訓練は上記に加えて訓練費として1人1日あたり6000円
[U]出向・・・出向元事業主の負担額×4/5
◎受給のための手続き
いつ
計画
休業等開始日の前日まで出向開始日の2週間前まで
支給申請
休業等:判定基礎期間ごとにその末日の翌日から1ヶ月以内
出向:出向開始日から起算して6ヶ月ごと各経過後2ヶ月以内
どこに
都道府県労働局又はハローワーク
なにを
計画
休業等実施計画届
出向実施計画届
支給申請
支給申請書、添付書類
 
※受給の際に残業時間分を減額する要件がありましたが、なくなりました。
(平成21年3月19日)
 
◎教育訓練の判断基準
職業に関する知識、技能、若しくは技術の習得又は向上を目的とするもの、又は当該企業にとって今後の生産性向上につながると認められるものであれば、幅広く認められます。
ただし、次に掲げるものを除きます。
【助成金の対象にならない教育訓練】
(イ)当該企業において通常の教育カリキュラムに位置づけられているもの。
  例・・・入社時研修、新任管理職研修、中堅職員研修等
(ロ)法令で義務づけられているもの。
  例・・・安全衛生法関係(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第59条、第60条に該当するものに限      ります。)
(ハ)転職や再就職の準備のためのもの。
(二)教育訓練科目、職種等の内容に関する知識又は技能、実務経験、経歴を有する指導員又は講師(資格の有無は問いません。)により行われるものでないもの。
(ホ)講師が不在であり、かつビデオやDVD等を視聴するもの。

 

【助成金の対象となる教育訓練】
当該企業において通常の教育訓練カリキュラムに位置づけられていない限り、次の(例)のようなものについては、教育訓練として認められます。

 

(例)技能向上、フォークリフトやクレーン等の技能講習、経営哲学、マーケティング手法、品質向上やQCサークルのスキルアップ、語学、新分野進出に関する業務内容、ISO、コーチング技法、OA関係、財務分析、モチベーションの向上、メンタルヘルス対策、人事・労務管理、リーダーシップ能力開発、コミュニケーション能力開発等