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中小企業支援情報相談センター > 助成金情報 > 円滑な労働移動を図る時にもらえる助成金<労働移動>
新制度を導入した時にもらえる助成金<制度導入>
助成金名
支給条件
受給額
申請場所
(1)雇用支援制度導入奨励金 (1)トライアル雇用求人(トライアル併用求人を含む)またはステップアップ雇用求人を提出した事業主
(2)トライアル雇用またはステップアップ雇用終了後に常用雇用へ移行し、一定の雇用環境の改善措置等を実施
30万円
ハローワーク
(2)中小企業雇用安定化
奨励金
(1)雇用保険加入者
(2)有期契約労働者を通常の労働者へ転換(労働協約または就業規則に、新たに転換制度の導入が必要)
35万円
ハローワーク
労働局
(3)中小企業定年引上げ等
奨励金
(1)雇用保険加入者
(2)65歳以上への定年の引上げ、希望者全員70歳以上までの継続雇用制度導入または、定年の定め廃止
40万円〜最高120万円
(4)70歳定年引上げ等モデル企業助成金 (1)雇用保険加入者
(2)70歳以上まで働くことができる新たな職域の拡大等を行うモデル的な取組みの実施
対象経費(人件費を除く)の
1/2
(5)求職活動等支援給付金 (1)雇用保険加入者
(2)再就職援助計画を作成し、求職活動等のための休暇付与や、職場体験講習を実施し、受講者を雇用
4,000円〜10万円
ハローワーク
(6)再就職支援給付金 (1)雇用保険の適用事業の認定事業主または提出事業主 再就職に係る支援の委託に要する費用の1/3(1人あたり30万を限度)
ハローワーク
(7)訓練等支援給付金・職業能力評価推進給付金・地域雇用開発能力開発助成金・中小企業雇用創出等能力開発助成金 (1)雇用保険加入者
(2)企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進を行う
[T]訓練等支援給付金・・・経費の1/2
[U]職業能力評価推進給付金・・・受験料等の3/4、検定期間中の賃金3/4
[V]地域雇用開発能力開発助成金・・・経費の1/2
[W]中小企業雇用創出等能力開発助成金・・・経費の
1/2
(8)介護雇用管理助成金 (1)雇用保険加入者
(2)介護関係事業主が、新サービスの提供等に伴い、雇用管理改善事業を実施
要した額の1/2
(9)育児休業取得促進措置 (1)雇用保険加入者
(2)労働者の育児休業取得を推進
経済的支援額の2/3
※平成22年3月31日までの間は経済的支援額の3/4
ハローワーク
(10)短時間勤務促進措置 (1)雇用保険加入者
(2)事業主が、子育てのため、労働者に対し、短時間勤務等独自に一定期間以上の経済的支援
基準額×3/4
ハローワーク
(11)中小企業子育て支援
助成金
(1)雇用保険加入者
(2)育児休業・短時間勤務制度の適用者が初めて出た時
20万円〜100万円
(12)ベビーシッター費用等補助コース (1)雇用保険加入者
(2)労働者が育児・介護サービスを利用する際に、それに要する費用の全部または、一部を補助する制度を設け、その制度に基づき費用を補助
事業主が負担した額の1/2
(13)代替要員確保コース (1)雇用保険加入者
(2)育児休業期間中、代わりとなる労働者を雇い入れ、育児休業後に育児休業取得者を原職または原職相当職に復帰
50万円
(14)休業中能力アップコース (1)雇用保険加入者
(2)育児休業または介護休業をする労働者の職場復帰プログラムの実施
4,000円〜21万円
(15)子育て期の短時間勤務支援コース (1)雇用保険加入者
(2)労働者に対し、子を養育するための短時間勤務制度導入
15万円〜50万円
(16)男性労働者育児参加促進コース (1)雇用保険加入者
(2)男性の育児参加を可能とするような職場づくりに向けたモデル的な取組み
50万円
(17)職場風土改革コース (1)雇用保険加入者
(2)両立支援制度を労働者が気兼ねなく利用することができるよう、計画的に職場風土改革に取り組み、成果をあげた時
50万円〜150万円
(18)短時間労働者均衡待遇推進等助成金 (1)雇用保険加入者
(2)短時間労働者に対し、均衡待遇に向けた取組み
30万円〜50万円
(19)中小企業労働時間適正化促進助成金 (1)労働者災害補償保険の適用事業の事業主
(2)働き方の見直しにより長時間労働の是正に積極的な取組み
50万円〜100万円
労働局