中小企業支援情報相談センター > 会社設立時に利用できる助成金 > 介護基盤人材確保助成金
☆介護関係事業主が、新サービスの提供等に伴い、計画期間内に特定労働者を雇い入れたとき。
◎受給できる事業主 | ||
(1)雇用保険の適用事業の事業主 (2)介護関係事業主(※1)で、新サービスの提供等(※2)を行なうこと。 (3)事前に改善計画を作成し、都道府県知事の認定を受けること。 (4)認定を受けた助成金申請計画(「認定申請計画」)の期間内に、新たに雇用保険の一般被保険者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働を除く)となる特定労働者(※3)を雇い入れること (5)認定申請計画において、人材確保を計画していること。 (6)介護労働者の雇用管理に取り組むととともに、労働者からの相談に応じる「介護労働者雇用管理責任者」を選任し、周知していること。 (7)計画期間の最初の日の6ヶ月前の日から、支給申請を行なう日までの間において、事業主都合による離職者がいないこと。 (8)雇用保険被保険者の定着率(※4)が80%以上であること。 ※1「介護関係事業主」とは・・・ @介護保険法に規定による介護サービスの提供を行なう事業主。 Aその他の介護サービスの提供を行なう事業主。 ※2「新サービスの提供等」とは・・・ @従来から実施していた介護サービスに加え、別の介護サービスの新規実施。 A介護サービスの提供を行なうための新規創業、他事業から介護事業への進出。 B現に提供している介護サービスの高付加価値化(新しい内容、室の高いサービスを提供すること)。 C支店増設等による営業・販路の拡大。 ※3「特定労働者」とは・・・ 雇用管理改善に関する業務を担う人材として、社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員1級資格を有し、かつ、実務経験1年以上の者、またはサービス提供責任者として実務経験1年以上の者。 ※4「定着率」とは・・・ 最初の特定労働者を雇い入れた日における雇用対象期間満了日時点においても、またその日より1年を経過した時点において引き続き雇用保険被保険者であることの割合をいう |
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◎受給できる額 | ||
雇い入れた特定労働者の賃金の一部を助成 [T]1人あたり70万円以内(6ヶ月分) [U]3名を限度 |
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◎受給のための手続き | ||
いつ |
計画 |
計画期間の初日から遡って6ヶ月前の日以降、1ヶ月前まで |
期間満了報告 |
助成対象期間の末日の属する月の翌月末日まで | |
支給申請 |
助成対象期間の起算日より1年を経過した日以降、その日の属する月の翌月の末日まで | |
どこに |
計画 |
介護労働安定センター都道府県支部 |
期間満了報告 |
都道府県労働局 | |
支給申請 |