中小企業支援情報相談センター > 会社設立時に利用できる助成金 > 地方再生中小企業創業助成金
☆雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域いおいて、地方再生事業で創業し、労働者を雇い入れたとき。
◎受給できる事業主 | ||
(1)雇用保険の適用事業の事業主 (2)中小企業者であることの要件を満たす事業主。 (3)雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、または沖縄県)の区域内に法人等の主たる事業所を設置していること。 (4)法人等(法人または個人をいう。)を設立等している住所を管轄する労働局長に対し、法人等の設立等の日から起算して6ヶ月を経過する日までに、地方再生事業の実施に係る計画(以下「地方再生事業計画」という。)の認定申請を行っていること。ただし、法人等の設立等の前にあっては、地方再生事業計画の認定後3ヶ月以内に法人等の設立等を行うこと。 (5)認定を受けた地方再生事業計画に基づき、地方再生事業を主たる事業として行っていること。 (6)創業支援金および雇入れ奨励金(追加雇入れ奨励金および追加創業支援金を含む。)の支給申請日において、次のいずれにも該当する者であって現に雇用しているもの(以下「創業・雇入支援対象労働者」という。)が、1人以上である事業主であること。 @一般被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く。)として6ヶ月以上雇用されている者であること。 A雇い入れられた日現在における満年齢が65歳未満であること。 B法人等の設立等の日から起算して1年を経過する日までの間に雇い入れられた者であること。 |
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◎受給できる額 | ||
(1)創業支援金の額は、対象経費(人件費を除く)であって、法人等の設立等の日から起算して6ヶ月以内に支払った金額の合計額に1/3を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)(以下「基準額」という。)とし、以下に定める額を限度とする。 <創業・雇入支援対象労働者> [ア]5人以上・・・500万円 [イ]5人未満・・・300万円 (2)雇入れ奨励金および追加雇入れ奨励金の額は、雇い入れた創業・雇入支援対象労働者1人につき30万円とする。ただし、100人を限度とする(なお、業種により中小企業の定義が異なるため、限度が下がる場合がある。)。 追加創業支援金の額は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。 [T]基準額がアに定める額以上の場合・・・アに定める額から創業支援額を減じた額 [U]基準額がアに定める額に満たない場合・・・イ基準額から創業支援金の支給額を減じた額 |
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◎受給のための手続き | ||
いつ |
計画書 |
措置実施前 |
完了届 |
計画日から起算して1年を経過した日 | |
支給申請 |
完了届と同時 | |
どこに |
都道府県労働局 |