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☆雇用保険の受給資格者(失業者)が創業し創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となったとき。

 

◎受給できる事業主
(1)雇用保険の適用事業の事業主
(2)法人等の設立の日から起算して1年を経過する日までの間に、一般被保険者を雇入れ、かつ、当該当者を助成金の支給後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる事業主であること。
(3)法人等を設立する前に、管轄労働局に「法人等設立事前届」を提出したものであること。
<支給対象経費>。
@法人等の設立に係る計画を作成するために要した経営コンサルタント等の相談費用等。
A法人等を設立する前に、創業受給資格者が自ら従事することとなる職務に必要な知識またはぎのうを習得するための講習または相談に要した費用。
B@およびAに掲げるもののほか、当該法人等の設立に要した費用。
C法人等に雇用される労働者に対し、その者が従事する職務に必要な知識または技能を習得させるための講習または相談に要した費用。
D創業受給資格者が自ら従事する職務に必要な知識または技能を習得するための講習または相談い要した費用。
E法人等に雇用される労働者の雇用管理の改善に関する事業に要した費用。
FCからEまでに掲げるもののほか、法人等の運営に要した費用。
◎受給できる額
支給対象経費の合計額の1/3(200万円を限度)。
なお、創業受給資格者が特定地域進出事業主である場合には、(1)の合計額の1/2(300万円を限度)。
◎受給のための手続き
いつ
計画
法人等の設立の日の前日までに
支給申請
雇用保険の適用事業主となった日の翌日から3ヶ月後、1ヶ月以内。その後、3ヶ月後2回目を申請
どこに
公共職業安定所