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中小企業支援情報相談センター >中小企業新事業活動促進法詳細
中小企業新事業活動促進法を申請して「承認」を受けよう!1、中小企業新事業活動促進法とは?平成17年4月に新たに施行された国がやる気のある中小企業を、資金調達、税制、販路開拓等で支援する法律です。2、中小企業新事業活動促進法(経営革新)承認の3大メリット
[T]公的融資
<中小企業信用保証法の特例>
 信用保証協会の保証枠に別枠(倍増)が設けられる。

 

 

<政府系金融機関による低利融資制度>
 日本政策金融公庫、商工組合中央金庫から通常の条件よりも優遇された特別利率貸付が受けられる。

 

 

<高度化融資制度>
 高度化事業に取組むグループ、組合等が無利子で融資を受けることができる。

 

 

<小規模企業>
 小規模企業(※)が購入する設備にかかる資金を無利子で貸し付ける。    
 ※小規模企業とは本来、従業員数20名以下(商業、サービス業は5名以下)を指すが、本施策では従業員50名以下となる。

 

 

[U]助成金・補助金等
<中小企業事業革新支援補助金>(東京都の場合)
新商品・新技術・新サービスの開発、販路開拓、人材養成を対象に補助対象経費の1/2以内(〜1,500万円)

<販路開拓の支援等>
出展小間料が無料の展示会(中小企業総合展)について、経営革新計画の承認企業は、書類の優遇が受けられる(東京ビッグサイト等)また、公的 施策実績のひとつとして評価される。

<その他>
  @同属会社の留保金課税の停止措置
  Aベンチャーフォンドや中小企業投資育成株式会社からの投資
  B販路開拓コーディネート事業
  C特許関係料金減免制度

 

 

[V]対外的な効果
 経営革新計画の承認を受けると以下のような媒体に掲載される。
  ・日刊工業新聞
  ・各都道府県のホームページ
  ・経営革新事例集

 

3、「承認」を受けるまでの流れ。申請テーマの決定→必要書類(申請書)の作成→申請書の作成→受理〜審査〜承認→支援策の活用